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電動アシスト付き自転車レンタルサービスのご案内 – 横川kito

電動アシスト付き自転車レンタルサービスのご案内

大隅横川駅から少し離れた場所にもたくさんの見どころがある横川のまち。
レンタサイクルを利用して、のどかな風景を楽しみながらあちこち出かけてみませんか?

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WEBフォームから予約をすれば、あとは現地に行くだけ!
簡単な利用申込書の記入だけですぐに自転車を借りることができます。

しかも、電動アシスト付き自転車だから坂道もらくらく。あまり自転車に乗り慣れていない方でもきっとサイクリングを楽しめますよ。

ご利用の際は前日までにご予約下さい。当日のお申し込みの場合は、台数がありスタッフが対応できる場合のみ受け付けています。
下記の利用規約をお読みになり、同意をいただいた上でご利用ください。

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「横川チャリンコ探訪」シェアサイクル利用規約

総 則

(定義)
第1条 本規約における用語は次の意味を有するものとする。
事業者:大隅横川駅保存活用実行委員会
レンタル自転車:事業者が提供する共同利用のための電動アシスト自転車
利用者:事業者との間で第3条に基づきレンタル自転車にかかるレンタル契約を締結した個人
自転車鍵:レンタル自転車本体の施錠、解錠及びバッテリーの取外しを行うために必要な鍵
ワイヤーロック:レンタル自転車をほかのものと固定するためのワイヤー状の鍵
予備バッテリー:レンタル自転車本体に付いているバッテリーとは別な同種のバッテリー
充電器:レンタル自転車のバッテリーを充電するために必要なレンタル自転車ごとに個別に設けられた充電器
パニアバッグ:レンタル自転車の後輪タイヤの横に積載することができるバッグ

(規約の適用)
第2条 事業者は、事業者が運営する「レンタル自転車」(以下「当事業」という。)において、本規約に定めるところにより、利用者に対してレンタル自転車を貸渡すサービスを提供するものとし、本規約に定めのない事項については、法令又は一般の慣習に従うものとする。

レンタル契約

(利用申込み)
第3条 利用申込みは、次の各号のいずれかの方法で行うことができるものとする。
横川チャリンコ探訪専用のWebサイト(以下「Webサイト」という。)
貸出返却窓口に直接申込む(当日予約の場合は対応できない時があります。)

(レンタル契約の締結など)
第4条 事業者は、レンタル自転車のレンタル利用を希望する個人(以下「利用希望者」という。)との間で本規約に定めるところにより、事業者所定申込書に必要事項を記入のうえ、レンタル契約を締結する。ただし、利用希望者が次の各号の一に該当する場合には、レンタル契約の締結を拒むことができるものとする。
(1) 身長が150cmに満たないとき
(2) 飲酒又は酒気帯びが認められる場合、その他レンタル自転車を安全に運転することが困難であると事業者が判断したとき
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき
(4) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力に属していると認められるとき
(5) ヘルメットの着用をお約束いただけないとき
(6) 申込書に虚偽の記載をしたとき
(7) 本規約に同意しないとき
(8) その他、事業者が適当でないと認めたとき

(利用条件など)
第5条 レンタル自転車の利用期間は1日毎で、原則、午前10時から借用でき、午後4時までに返却するものとし、3日間連続しての貸出しはできないものとする。
2 レンタル自転車の乗り捨てはできないものとする。
3 次の各号に掲げる気象状況又は降雪時は、貸出しできないこととする。
(1) 気象に関する警報又は特別警報のいずれかのうちの1つが発令された場合
(2) 前号に掲げるもののほか、異常気象等を含め、自転車の貸出しが適当でないと判断された場合
4 貸出は利用希望者1人につき1台とする。
5 利用者は、貸出手続きの際に身分を証明できるもの(運転免許証、健康保険証、学生証、パスポート等)を提示しなければならない。

(本事業の実施期間)
第6条 事業者は、当事業の実施期間を事業者所定のWebサイトにおいて公表するものとする。
2 前項の実施期間は、天候その他の運営上の理由により、予告無く変更する場合がある。

(一時休止・再開)
第7条 事業者は、メンテナンス等安全点検並びに自然現象及び地域イベント、その他の事由により本事業の安全な提供が難しいと判断した場合は、事業者所定のWebサイトにおいて公表するなど事業者が適切と判断する方法により事前に利用者に告知のうえ、サービスの一部又は全てを休止することができるものとする。この場合において、休止事由が解消した後、本事業の再開に際しての告知についても同様とする。

(ワイヤーロック・自転車鍵・充電器・予備バッテリー・パニアバッグ)
第8条 利用者は、自転車鍵を使用して、第10条に定めるレンタル自転車の貸渡手続きをすることができるものとする。
2 利用者は、2日連続して貸出しを受ける場合に限り、充電器を無料で貸出しできるものとする。
3 利用者はパニアバッグ及び予備バッテリーの貸出しを希望する場合は、事業者所定のWebサイト等において公表する料金を前払いで支払うことで貸出しできるものとする。
4 利用者は、ワイヤーロック・自転車鍵・充電器・予備バッテリー・パニアバッグ(以下「付属品等」という。)を善良な管理者の注意をもって使用・保管するものとし、第三者に使用させてはならないものとする。
5 事業者は、利用者の付属品等の使用は全て当該利用者によって使用されたものとみなす。
6 レンタル自転車及び付属品等の紛失、盗難、滅失又は破損(以下「紛失等」という。)したときは、利用者は速やかにその旨を事業者へ届け出るものとする。
7 前項の紛失等については、その紛失等が利用者の責に帰すべき事由によるか否かにかかわらず、利用者は、レンタル自転車及び付属品等の購入またはれn交換に必要な実費相当額を負担するものとし、事業者の請求に従いこれを事業者に支払うものとする。

第3章 貸渡手続及び返却手続

(貸出場所)
第9条 レンタル自転車の貸出場所は、事業者の指定する場所とする。

(レンタル自転車の貸渡手続き)
第10条 レンタル自転車の貸渡手続きは、前条に規定する場所において、事業者が当該利用者に対してレンタル自転車を貸渡すこと(以下「貸渡手続き」という。)により完了するものとする。
2 事業者は、運用上の都合において利用可能なレンタル自転車がない等の理由により、レンタル自転車の貸渡しができないことがある。
3 利用者は、前項に定める理由により、レンタル自転車が利用できなかったことに関して、事業者に対して何らの請求(代替交通手段の利用料金等の補償等の請求を含む)もしないものとする。

(レンタル自転車の返却手続きなど)
第11条 レンタル自転車の返却手続きは、第9条に規定する場所において、レンタル自転車及び貸出しを受けた付属品等の貸与物品を受付に返却すること(以下「返却手続き」という。)により完了するものとし、これによって、レンタル契約は終了するものとする。
2 利用者は、レンタル自転車の返却に当たって、レンタル自転車に自らの遺留品がないことを確認して返還するものとし、事業者は、遺留品の紛失などについて何ら責任を負わないものとする。

(返却請求)
第12条 事業者は、次の各号の一に該当する場合は、利用者にレンタル自転車の返却を求めることができるものとする。
(1) 借受時間中において、レンタル自転車の利用不能、その他の理由によりレンタル自転車の貸渡しを継続できなくなったとき
(2) 利用者が借受時間中に本規約及び事業者との間の契約の約定に違反したとき

第4章 自転車事故の処置など

(事故処理)
第13条 レンタル自転車の借受時間中に、当該レンタル自転車に係る事故が発生したときは、利用者は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次の各号に定めるところにより処理するものとする。
直ちに事故発生の日時・場所・原因・事故の状況などを所管の警察及び事業者に連絡
すること
当該事故に関し、事業者及び事業者が指定する保険会社が必要とする書類又は証拠と
なるものを遅滞なく提出すること
当該事故に関し、第三者と示談又は協定を締結するときは、あらかじめ事業者の承諾
を受けること
2 利用者は、前項によるもののほか、自らの責任及び費用において事故の処理・解決を図るものとする

(故障・盗難などの処置など)
第14条 利用者は、借受時間中にレンタル自転車の異常又は故障を発見したときは、直ちに利用を中止し、事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとする。
2 利用者は、借受時間中にレンタル自転車の盗難などが発生したときは、直ちに盗難の状況などを所管の警察及び事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとする。この場合において、利用者は、レンタル自転車の盗難にかかる負担金として、事業者が指定する金額を支払うものとする。

(充電切れ時の対応)
第15条 レンタル自転車の借受時間中に、当該レンタル自転車のバッテリーの充電切れが発生したとき又は充電切れの恐れがあるときは、利用者は、直ちに当該充電切れの状況について事業者に連絡するとともに、その指示に従うものとする。ただし、充電器の貸出しを受けている場合は、利用者の責任において充電を行うものとする。

(補 償)
第16条 事業者は、成立したレンタル契約に基づいて、利用者がレンタル自転車を借受けしている間等については、国内旅行傷害保険の補償範囲内で補償する。
2 前項に定める補償限度額を超える損害については、利用者の負担とする。
3 警察及び事業者に届出のない事故、又は利用者が本規約に違反して発生した事故による損害については、損害保険及び事業者の補償制度による損害てん補が受けられないことがあることを利用者は異議なく承諾するものとする。

第5章 料 金

(利用料金)
第17条 利用料金は、利用時間に応じて事業者所定のWebサイトにおいて公表する料金を前払いで支払うものとする。ただし、それぞれの額は運営上の理由により、予告なく変更する場合がある。

(延長料金)
第18条 利用時間を超えた場合は、利用者は事業者所定のWebサイトにおいて公表する延長料金を返却時に支払うものとする。

(料金の支払い)
第19条 事業者は、前条の手段により利用者から支払いを受けられない場合には、事業者が定める他の決済手段により支払いを受けることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、レンタル自転車の故障等、利用者の責によらず個別契約の中断(レンタルの中断)が行われた場合に事業者は、利用料金の全部を返還し、延長料金の全部を徴収しないものとする。

第6章 責 任

(定期点検整備)
第20条 事業者は、レンタル自転車に対して、事業者の定める基準により定期点検整備を実施しなければならない。

(利用前点検)
第21条 利用者は、レンタル自転車を借受ける都度、ブレーキの効き、ハンドルの曲がり、タイヤの空気圧、ベルの鳴り、バッテリー残量などの安全かつ適切に利用ができる状態であることを確認するものとする。
2 利用者は、レンタル自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良を発見したときは、直ちに貸出しを受けた事業者に連絡し、利用を中止するものとする。
3 前項の連絡がないままレンタル自転車を利用した場合は、借受時において、レンタル自転車に損傷、備品の紛失及び整備不良はなかったものとみなす。

(管理責任)
第22条 利用者は、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車を利用し、保管するものとする。
2 前項の管理責任は、レンタル契約に基づくレンタル自転車の貸渡手続きが完了したときに始まり、当該自転車の返還手続きが完了したときに終了するものとする。

(禁止行為)
第23条 利用者は、レンタル自転車の借受時間中、次に掲げる行為をしてはならないものとする。
(1) レンタル自転車を利用者本人以外の者に利用をさせること
(2) 無謀運転、酒気帯び運転などの危険な行為
(3) 交通規則を無視したレンタル自転車の利用
(4) 乗入が禁止されている公園等や危険箇所、不適当な場所での利用
(5) 歩行者などの通行障害となるような行為
(6) 自転車の構造・装置・付属品などの改造、取外し及び変更
(7) 条例が定める自転車等放置禁止区域内、許可を得られない私有地及び通行の障害とな
るような場所での駐輪
(8) 運転中に当該自転車の異常(パンク等)を認めた場合、無理に運転を継続する行為
(9) レンタル自転車を各種テスト、競技、牽引又は後押し等に利用する行為
(10) ヘルメットを着用せずに利用する行為
(11) その他、法令又は公序良俗に違反する行為
(放置自転車に対する処置)
第24条 利用者が、前条第7号で禁止する場所にレンタル自転車を駐輪した(以下「放置」という。)ときは、利用者の責において、放置自転車の撤去、保管等の諸費用の負担、返還までの利用料金その他事業者に生じた一切の損害を賠償するものとする。
2 前項の場合において自治体及び警察等から事業者に対して自転車の放置について連絡があった場合、事業者は利用者に連絡し、速やかにレンタル自転車を事業者所定の場所に移動させ、違反者として法律上の措置に従うことを求めるものとし、利用者は、これに従うものとする。
3 事業者が第1項の費用を立て替えて支払ったときは、利用者は、この費用を事業者に対して速やかに支払うものとする。

(レンタル自転車の返却義務)
第25条 利用者は、レンタル自転車の返却にあたり、通常の利用による損耗を除き、借受けた時の状態で返却するものとし、備品を含むレンタル自転車の全部又は一部の損傷、紛失、盗難等が利用者の責に帰すべき事由によるときは、利用者は、レンタル自転車の修理、再調達費用など、原状回復に要する一切の費用を負担するものとする。

(レンタル自転車が返却されない場合の処置)
第26条 事業者は、各契約タイプに定められた利用可能時間を超過しても利用者がレンタル自転車を返却せず、かつ事業者の返却請求に応じないとき、又は利用者の所在が不明などの事情により、レンタル自転車が乗逃げされたものと事業者が判断したときは、刑事告訴を行うなど法的手続の措置をとることができるものとする。
2 前項に該当することとなった場合、利用者は、返却されるまでの利用料金、レンタル自転車の回収及び探索に要した費用などのほか、事業者に生じた一切の損害を賠償する責任を負わなければならない。
3 事業者は、天災地変その他の不可抗力の事由により、当事業の運営時間を経過しても利用者からレンタル自転車が返却されなかった場合は、これにより生ずる損害について利用者の責任を問わないものとする。この場合において、利用者は、直ちに貸出しを受けた事業者に連絡し、その指示に従うものとする。

(賠償責任)
第27条 利用者は、本規約の各条項に定めるもののほか、利用者がレンタル自転車を利用して第三者又は事業者に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとする。ただし、利用者の責に帰さない事由による場合はこの限りではない。

第7章 免責

(免 責)
第28条 利用者は、理由の如何に関わらず、レンタル自転車を利用したこと又はレンタル自転車が利用できなかったことにより、自らに損害が生じた場合においても、事業者に故意又は重過失がある場合を除き、事業者がレンタル自転車の利用の対価として当該利用者より受領した金員の額を超えて損害の賠償を請求することができないものとする。

第8章 お客様情報の利用

(お客様情報の利用)
第29条 事業者は、個人情報の保護に関する法律及び関連法令を遵守し、利用者の個人情報を取扱うものとする。

第10章 雑 則

(規約の変更)
第30条 本規約、休業日、営業時間及びサービス内容は、予告なく変更する場合がある。この場合において、本規約の改正は、利用者への事前の通知なく行うことができるものとする。

(遅延損害金)
第31条 利用者は、本規約又はレンタル契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、事業者に対し年率14.6%の割合(1年を365 日とする日割計算による)による遅延損害金を支払うものとする。

(合意管轄)
第32条 本規約に関して紛争が生じた場合、事業者所在地を管轄する裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。

(協議事項)
第33条 本規約の内容に疑義が生じた場合、又は本規約に記載していない事項が生じた際は、事業者及び利用者は、誠意を持って協議し、解決に努めるものとする。

附  則
この規約は、令和4年9月17日から施行する。

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